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ケアマネ試験の実務経験「5年900日」の数え方|現制度なら受験できなかった僕が証明書のリアルまで解説

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「ケアマネ試験を受けたいけど、自分の実務経験って数えられるのかな」

パートの期間、育休の期間、かけもちで働いた期間、前の職場の分。受験を決めた瞬間から、この「数え方」の不安が一気に押し寄せてきますよね。しかも調べれば調べるほど、制度解説のページばかりで、「実際に証明書を集めて受験した人」の話が出てこない。

最初に正直に言います。今の制度だったら、僕はあの年にケアマネ試験を受けられませんでした。

僕は特養で介護福祉士として7年働いたあと、2014年にケアマネ試験に一発合格しました。今はケアマネ歴11年・独立3年目の主任ケアマネです。当時の僕が受験できたのは、今はもう使えない「旧制度」のおかげです。この記事では、その正直な話も含めて、2026年時点の受験資格「5年900日」の数え方と、実務経験証明書のリアルを、実際に証明書を集めた経験から解説します。

まだ「ケアマネを目指すかどうか」自体を迷っている段階なら、先にこちらを読んでみてください。

介護福祉士とケアマネ、どっちが難しい?両方やった僕の答えは「試験は同じくらい、仕事は別物」

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受験資格のルールはこれだけ——「5年900日」を「資格の登録日」から数える【2026年版】

ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験資格は、突き詰めると1行です。

対象となる資格・業務での従事期間が「通算5年以上」かつ「従事日数900日以上」であること。

対象になるのは、介護福祉士・看護師・社会福祉士などの法定資格に基づく業務と、特養の生活相談員・老健の支援相談員などの相談援助業務です。このブログの読者なら、ほとんどの方は「介護福祉士として働いた期間」で数えることになると思います。

ここで、つまずく人が一番多いポイントを先に言います。

数え始めるのは「合格した日」ではなく「資格の登録日」からです。

介護福祉士は、試験に合格しただけでは資格を持ったことになりません。登録申請をして、登録簿に載った日(登録日)から介護福祉士です。そして、「5年」も「900日」も、両方ともこの登録日以降の分だけで数えます。資格を取る前に何年介護の仕事をしていても、その期間は5年のほうにも900日のほうにも、1日も足せません。

具体例で言います。無資格で3年働いて、実務者研修を経て介護福祉士になり、そこから2年働いた人。「介護の仕事は通算5年やった」と感じますよね。でもケアマネの受験資格として数えられているのは、登録日からの2年分だけです。受験できるのは、登録日から5年(かつ勤務900日)に届いてから。時計は「介護福祉士の登録日」からスタートする——これだけ覚えてください。

もうひとつ、意外と知られていない条件があります。資格を持っていても、「要援護者への直接的な対人援助」が本来業務になっている期間しか数えられないことです。介護福祉士の資格を持ったまま事務職や営業職をしていた期間は、実務経験に入りません。

まとめると、チェックポイントは3つです。

ケアマネ受験資格の実務経験は介護福祉士の登録日から数える。無資格・初任者研修で働いた期間は5年にも900日にも入らない。登録日以降の介護福祉士として働いた期間だけで5年かつ900日を数えることを示すタイムライン図

  • 数えているのは、対象資格の登録日以降の期間・日数だけか(登録前の分を混ぜていないか)
  • 登録日以降の従事期間が通算5年以上あるか
  • 登録日以降に実際に働いた日数が900日以上あるか

この「5年かつ900日」と「登録日以降」のルールは、東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験」のページに表で見やすくまとまっています(ページ内検索:登録日以降)。国の元ルールは厚生労働省の実施要綱で確認できます(ページ内検索:900日)。最終確認は必ず、あなたが受験する都道府県の受験要項(受験案内)で行ってください。

「その期間、数えられる?」に答えます——パート・育休・かけもち・派遣・前の職場

ここが本題です。検索されている不安を、働き方別にまとめて答えます。

ケアマネ試験の実務経験として数えられる働き方の判定チャート。パート・非常勤、夜勤、転職して複数の職場、派遣は数えられる。かけもちで同じ日に2か所働いた場合は従事日数1日のみ。育休の休職期間は数えられない。産休の扱いは受験地の試験担当窓口に確認

働き方 数えられる?
パート・非常勤 数えられます。勤務形態は問われません。そして重要なのが、1日の勤務時間が短くても「1日」と数えるルールがあること。週3日・1日3時間のパートでも、働いた日は1日ずつカウントされます
夜勤 数えられます。時間帯も問われません。夜勤1回をまたいで日付が変わる場合の数え方(1日か2日か)は証明書を書く事業所の勤務実績によるので、証明書の記載を確認してください
かけもち(同じ日に2か所) 合算はできません。同じ日に複数の事業所で働いても、従事日数は「1日」です。同一期間に2か所で働いた場合、重複する従事期間も合算できません
転職して複数の職場 通算できます。「勤続5年」である必要はなく、A社2年+B社3年でOKです。ただし実務経験証明書は職場ごとに1枚ずつ必要になります
派遣 数えられます。雇用形態は問われません。証明書を誰に書いてもらうか(派遣元か派遣先か)は都道府県の受験要項の指示に従ってください
育休・産休 育休は数えられません。たとえば東京都の受験要項には「病気休業・育児休業等の休職期間は従事期間に含まれません」と明記されています。産休については要項に個別の記載がないことが多く、取り扱いは受験地の試験担当窓口への確認が確実です

育休・産休については、ひとつ注意してほしいことがあります。介護福祉士の受験資格とはルールが違います。介護福祉士国家試験では「従業期間(在職期間)」に産休・育休・病休を含めてよいことになっています。介護福祉士を実務経験ルートで取った方は、この感覚のまま「ケアマネも育休は含めて数えられる」と思い込みやすい。ケアマネ試験では育休等の休職期間は従事期間から除かれるので、ここは切り替えてください。

そしてもうひとつ。この記事で書けるのは「国のルール+東京都の要項を例にした一般論」までです。ケアマネ試験は都道府県ごとの実施で、細かい取り扱いは受験要項に差があります。自分の経歴でグレーな部分(産休・派遣・海外勤務など)が1つでもあるなら、受験する都道府県の試験担当窓口に電話で確認するのが最短です。

出典:公益財団法人東京都福祉保健財団「東京都介護支援専門員実務研修受講試験 受験要項」
(ページ内検索:登録日以降)※2026年7月時点

僕が一度も悩まなかった理由——不安の正体は「計算」ではなく「経歴の複雑さ」です

正直に言うと、僕は受験資格の確認を、ほとんどしませんでした。不安になったことも一度もありません。

自慢ではなくて、逆です。悩みようがない経歴だったんです。

  • 2008年に未経験で特養に常勤入職
  • そのまま転職ゼロで一社に7年
  • 常勤フルタイムだから日数計算も不要

これ、計算するまでもないですよね。在職証明が1枚あれば終わりです。実は当時、特養で働きながら別会社で登録ヘルパーのバイトもしていたのですが、それすら数に入れていません。特養の分だけで足りたからです。

つまりこういうことです。実務経験の不安は、計算が難しいから生まれるのではありません。経歴が複雑だから生まれるんです。転職した、パートの期間がある、育休を挟んだ、かけもちしていた——この記事のQ&Aで答えた項目が経歴に増えるほど、確認すべきことが増える。逆に言えば、不安を感じているあなたは、計算能力が低いのではなく、確認ポイントの多い経歴を持っているだけです。

だからやることはシンプルで、「不安をなくす」のではなく「早めに数えて、グレーな箇所だけ窓口に確認する」。これで終わります。試験直前に数え始めると、次の章で書く「証明書が間に合わない」リスクに直結するので、順番はこの記事の通りに、今から動いてください。

実務経験証明書のリアル——頼み方・かかる日数・「間に合わない」の防ぎ方

受験資格を満たしていることは、自己申告では認められません。職場(施設・事業所の長)が発行する「実務経験証明書」で証明します。様式は都道府県ごとに違い、受験要項と一緒に配布・ダウンロードできます。

僕は証明書集めを2回経験しています。

1回目は2014年の受験時。在職中の特養1社だけだったので、事務所の事務員さんに様式を直接渡してお願いしました。出てきたのは1週間ほど後。拍子抜けするほど簡単でした。

2回目は2023年、主任ケアマネ研修の申込時。このときは退職した前職2社に依頼する必要がありました。やったことは、①電話で「主任研修の申込に実務経験証明書が必要」と伝える ②様式・記入例・返信用封筒を郵送する ③返送を待つ。かかった日数は1社あたり1〜2週間です。2社とも円満退職だったので、電話1本で快く受けてもらえました。辞め方は、何年も経ってからこういう形で効いてきます。

ネットの相談を見ていると、「前の職場が従事日数を間違えて書いてきた」「依頼の電話を切られた」というトラブルが実際にあります。防ぎ方は3つです。

  • 早く動く。退職した職場への依頼は、往復の郵送+先方の事務処理で2週間以上を見込む。複数社なら同時に依頼する
  • 記入例を必ず同封する。証明書を書く側は、この様式を初めて見る事務員さんかもしれません。「書きやすくして渡す」のが一番の時短です
  • 返信用封筒(切手貼付・宛名記入済み)を入れる。先方の手間を1つ減らすごとに、返送は早くなります

「前の職場が倒産・廃業していて証明書がもらえない」という場合も、詰みではありません。国の実施要綱に、給与明細書・雇用契約書などで実務経験を確認する取り扱いが定められています(ページ内検索:廃業)。該当する方は、自己判断せずに受験地の試験担当窓口に相談してください。

ちなみに、特養時代には同僚がケアマネを受験するのも見てきましたが、在職中の職場に頼む分で証明書がトラブルになった話は、聞いた記憶がありません。証明書が重くなるのは、基本的に「退職済みの職場」が絡んだときです。だからこそ、前の職場が経歴にある人ほど、早く動いてください。

「見込み」で受験できます——逆算スケジュールは「5月に動く」

「申込の時点では5年にちょっと足りない」という方、諦めるのは早いです。

実務経験は「試験日の前日まで」に満たせばOKというのが国のルールです(ページ内検索:試験日前日)。申込時点で足りていない場合は、「実務経験見込証明書」を提出して申し込み、要件を満たした後に改めて「実務経験証明書」を提出します。

ただし、ここに落とし穴があります。後から出す実務経験証明書が、試験実施者の定める期日までに提出されないと、試験そのものが無効になります。受験して手応えがあっても、です。見込み受験をする方は、証明書の提出期限を受験要項で必ず確認して、カレンダーに入れてください。

スケジュール感はこうです。ケアマネ試験は例年10月(2026年度は10月11日)、申込受付は都道府県によりますが概ね6月前後です。つまり——

ケアマネ試験の逆算スケジュール。5月に受験要項を確認して実務経験証明書の依頼を開始、6月前後に申込(実務経験が足りない人は見込証明書で申込)、10月に受験。見込み受験の人は充足後の証明書提出期限厳守を示すタイムライン図

  • 5月:受験要項の配布開始を確認。証明書が必要な職場(特に退職済みの職場)に依頼を開始
  • 6月前後:申込。足りない人は見込証明書で申込
  • 10月:受験。見込みの人は充足後の証明書提出期限を厳守

証明書依頼のスタートを「申込書を書き始めた日」にすると、退職済みの職場が絡んだ瞬間に間に合わなくなる可能性があります。要項が出たら証明書から動く。これだけ覚えてください。

まとめ:5年900日は「どこで積むか」を選べます

最後に、この記事の要点です。

  • 受験資格は「対象資格の登録日から、通算5年かつ900日
  • パート・夜勤・派遣は数えられる。かけもちの同日は1日。育休は数えられない
  • 不安の正体は計算ではなく経歴の複雑さ。早めに数えて、グレーは受験地の窓口に確認
  • 証明書は「要項が出たら動く」。退職済みの職場は1〜2週間+αを見込む
  • 足りなくても「見込み」で受験できる。ただし後出しの証明書の期限厳守

そして冒頭の話に戻ります。僕が受験した2014年当時は、無資格時代の介護経験も算入できる旧制度でした。僕の介護福祉士登録は2013年3月。今の「登録日から5年」のルールなら、僕が受験できたのは早くても2018年です。制度が変わった2018年度以降にこの5年900日を積んでいるあなたは、僕より確実に「重い」受験資格を持って試験会場に行くことになります。それは誇っていいことだと思います。

ここまで読んで、「今の職場であと何年か積むべきか、環境を変えて積むべきか」を考え始めた方もいると思います。5年900日は、どこで積んでも同じ5年900日です。だったら、給料・シフト・通いやすさで職場を選び直してから積むのも、まったくアリな戦略です。

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受験手順の全体像と、5年の実務経験のあいだにやっておくといいことは、こちらにまとめました。

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あなたの5年900日が、いい場所で積み上がりますように^^

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